「騎手 松田 大作の道路交通法違反」に関する処分について

騎手 松田 大作に対する処分について、2017年4月7日(金曜)第2回裁定委員会で下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

「騎手 松田 大作は、2017年2月2日(木曜)、京都府京都市内において道路交通法を違反(免許停止中の無免許運転及び速度超過)したことにより、2017年3月23日(木曜)、向日町簡易裁判所において罰金刑に処された。 
これは、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当するため、2017年2月9日(木曜)から2017年8月8日(火曜)まで騎乗を停止する。」

  1. 2017年2月2日(木曜)、松田 大作は、京都府京都市内で自動車を運転していたところ、道路交通法違反容疑(免許停止中の無免許運転及び速度超過)により京都府警察に検挙されたことが判明した。
  2. 2017年2月9日(木曜)、第2回京都競馬裁決委員は、松田 大作に対し、同日から裁定委員会の議定があるまでの間、騎乗を停止した。
  3. 2017年3月23日(木曜)、向日町簡易裁判所において、松田 大作は罰金刑に処された。
  4. 2017年3月29日(水曜)、第1回裁定委員会を開催して予定される処分(騎乗停止6ヶ月)を決定し、行政手続法により、松田 大作に対して弁明の機会を付与したが、指定期日までに弁明書の提出はなかった。
  5. 2017年4月7日(金曜)、第2回裁定委員会で上記処分を決定した。

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