競馬場等への入場制限について(ギャンブル障害への対応)

「ギャンブル障害への対応」の一環としまして、競馬場等への入場を制限させていただく制度を以下のとおり設けております。

注記:ギャンブル障害…精神疾患の世界的診断基準である「DSM-5(精神疾患の診断/統計マニュアル)」では、「Gambling Disorder(ギャンブル障害)」と呼称されている。

1.入場制限を希望されるご本人様による申請

  1. 競馬開催日に入場制限を希望されるご本人様が最寄の競馬場・ウインズのインフォメーションにご来場ください。
    • 注記:三本木・盛岡・水沢・浦和・川崎・佐賀・J-PLACEは除きます。
    • 注記:競馬開催日以外での申請を希望される方は最寄の競馬場・ウインズにご相談ください。
  2. 本会所定書類の作成ならびに写真撮影をさせていただきます。書類等の事前準備は必要ありません。
  3. JRAは所定書類に不備がなければその場で受理し、申請当日から入場制限を実施いたします。
  4. 有効期限は申請日の翌年末までとなります。

2.入場制限の対象となる方のご家族による申請

  1. 医師からギャンブル障害の診断を受けている方
  2. 医師の診断は受けていないが、外形的にギャンブル障害の状況にあるおそれがあると認められるものとして、勝馬投票券の購入金額が、家計の経済状況等に照らして、本人と家族の生活維持に重要な影響を及ぼしている蓋然性が高いと判断される方 等

申請できる家族は、競馬場等への入場制限の対象となる方と同居している親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)

  1. ご家族から競馬場等への入場の制限について、インフォメーションデスクへ電話でご相談いただきます。
  2. 申請手順等を説明させていただいたうえで、「競馬場等への入場の制限申請書」をインフォメーションデスクよりご家族宛郵送いたします。
  3. ご家族より「競馬場等への入場の制限申請書」および「申請に必要な添付書類(「住民票」・「入場制限の対象となる方の全身ならびに顔写真(申請日から3ヶ月以内のもの)」・「ギャンブル障害であることを証明する診断書」)等」をインフォメーションデスクへ提出していただきます。
  4. JRAは、競馬場等の入場の制限について審査いたします。
  5. 審査の結果、入場制限を実施する場合は、ご家族および入場制限の対象となる方へ「入場制限開始予定日」を通知し、入場制限の対象となる方より異議申立て等がなければ「入場制限開始予定日」に入場制限を開始いたします。なお、「入場制限開始予定日」は通知を発した日から1ヵ月が経過した日以降の最初の中央競馬開催日を含む「節」の初日となります。
  6. 有効期限は申請日の翌年末までとなります。

    注記:「節」とは連続する勝馬投票券発売日(通常、土曜・日曜)を合わせたものです。

入場制限対象者本人の意思にかかわらず、入場制限を実施するため、


【入場制限開始前】入場制限対象者による「異議申立て」


【入場制限開始後】入場制限対象者による「解除申請」


を可能とする。

注記:解除申請については、「医師からギャンブル障害の診断を受けている者」のみが対象となり、回復証明等の要件を設定。

3.受付開始日

受付開始日
本人申請: 2017年7月29日(土曜)から制度導入済み
家族申請: 2018年10月1日(月曜)

4.問い合わせ先

JRAインフォメーションデスク(受付時間 平日10時00分から17時00分 除く土曜日・日曜日・祝日・年末年始)


電話:050-3536-0066

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