「騎手 水沼 元輝による開催日の調整ルームにおける通信機器(スマートフォン)使用事案」に関する処分

本日7月10日(水曜)、第2回裁定委員会を開催し、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

騎手 水沼 元輝は、2024年3月2日(土曜)から同年5月26日(日曜)までの間、調整ルーム入室義務期間中にトレーニング・センターおよび競馬場の調整ルームの居室内に複数回にわたりスマートフォンを持ち込み、Webサイト等の閲覧を継続的に行った。また、2024年第2回東京競馬第12日(5月26日(日曜))に騎乗のところ、前日に美浦トレーニング・センター調整ルームの居室内で他者との通話および通信を行った。
これは、本会の騎手として重大な非行があったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規約第67条第17号および日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により、2024年5月31日(金曜)から2025年2月28日(金曜)まで騎乗を停止する。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規約(抜粋)】

第67条
競馬の公正を確保するため、第61条第1項各号、第65条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第147条
競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

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