騎手 吉田 隼人に対する制裁

2023年6月4日(日曜)第3回阪神競馬第2日において、騎手 吉田 隼人が第12レース騎乗後、調整ルーム居室の備品を損壊した事実が確認されました。
これは、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第19号に該当するため、騎手 吉田 隼人に対し、2023年6月24日(土曜)から2023年6月25日(日曜)までの騎乗停止としました。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第147条
競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩(きゅう)務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

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