勝馬予想行為を行った厩舎関係者に対する処分

中央競馬の調教助手が、インターネット上の動画投稿サイトにおいて、中央競馬の勝馬予想を複数回行っていた事実が確認されました。この件について、本日、裁定委員会において下記のとおり処分を決定しました。

当該調教助手
過怠金50万円
雇用主である調教師
戒告

当該調教助手(以下、調教助手A)は、競馬の公正確保に疑念を抱かせる勝馬予想を行ったこと、また、雇用主である調教師(以下、調教師B)は、従業員の監督を怠ったことにより、ともに「競馬の公正確保について業務上の注意義務」に違反したとして、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第19号に該当すると認め、上記処分を決定しました。

  • 1.2021年8月29日(日曜)、動画投稿サイトにおいて厩舎関係者の関与を疑わせる勝馬予想に関する動画の存在が確認されたことから、調査を開始した。
  • 2.2021年9月2日(木曜)、調査および関係者への事情聴取の結果、動画を作成し投稿した人物が調教助手Aであることを確認した。
  • 3.2021年9月9日(木曜)、第1回裁定委員会を開催し、調教助手Aおよび雇用主である調教師Bに対して予定される処分を通知するとともに、行政手続法に基づき弁明の機会を付与した。
  • 4.2021年9月24日(金曜)、調教助手Aおよび調教師Bともに指定期日までに弁明書の提出はなかったことから、第2回裁定委員会を開催し、処分を決定した。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第147条
第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。

(1)から(18)略

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