「調教師 木村 哲也の暴行事案」に関する処分決定

調教師 木村 哲也に対する処分について、2021年8月18日(水曜)第2回裁定委員会で下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

「令和元年12月11日、美浦トレーニング・センターの自厩舎内において、当時所属騎手であった大塚 海渡に対し暴行を加えたことについて、令和3年7月12日、土浦簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けた。
これは、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当する。
よって、令和3年7月29日から令和3年10月31日まで調教を停止する。」

  • 1.

    2019年12月11日(水曜)美浦トレーニング・センターの木村厩舎内において、木村 哲也調教師が当時厩舎所属であった大塚 海渡騎手に対して暴行を加えた。

  • 2.

    2020年6月、大塚 海渡騎手より木村 哲也調教師から暴行を加えられていた事実について本会へ報告があり、その後両者から事情聴取等を進めていく中で、大塚 海渡騎手から警察へ被害届を提出する意思が示された。

  • 3.

    2021年1月、大塚 海渡騎手から警察に被害届が提出された。

  • 4.

    2021年7月12日(月曜)木村 哲也調教師に対し、土浦地方裁判所より罰金刑の略式命令が下された。

  • 5.

    2021年7月27日(火曜)罰金刑が確定した。

  • 6.

    2021年7月29日(木曜)第3回新潟競馬裁決委員は、調教師 木村 哲也に対し同日から裁定委員会の議定があるまでの間、調教を停止した。

  • 7.

    2021年8月4日(水曜)、第1回裁定委員会を開催して予定される処分を決定し、行政手続法により、調教師 木村 哲也に対して弁明の機会を付与したが、指定期日までに弁明書の提出はなかった。

  • 8.

    2021年8月18日(水曜)、第2回裁定委員会で上記処分を決定。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第147条
第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。

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