JRAでは、3月6日(土曜)に発表しました「厩舎関係者の持続化給付金申請・受給に係る状況調査」について、以下のとおり検証結果を取りまとめましたのでお知らせいたします。また、同給付金を受給していた関係者に対する処分等につきましても、併せてお知らせいたします。
2021年
2月17日(水曜) | 本件に係る報道 |
2月18日(木曜) | 調査開始 |
2月22日(月曜) | 農林水産省に経過を報告(1回目) |
3月5日(金曜) | 農林水産省に調査結果を報告(2回目) |
3月6日(土曜) | 広報発表(記者説明) |
3月12日(金曜) | 広報発表(厩舎関係者の持続化給付金申請・受給に係る調査回答の検証) 検証開始(厩舎関係者に対して記名式の確認書を配付) |
4月9日(金曜) | 農林水産省に検証結果を報告(3回目) 関係者に対する処分・措置の実施 |
3月12日(金曜)から3月25日(木曜)にかけて、中央競馬の全調教師、全騎手および全厩舎従業員(調教助手、厩務員等)を対象に、記名式の確認書の提出を求めることで、先に行った調査(2月18日(木曜)から3月4日(木曜))の精査を行いました。
また、調教師が雇用する厩舎従業員に対して行う、持続化給付金の取扱いに係る注意喚起の実施状況についても確認しました。
3月23日(火曜)、持続化給付金の申請サポート文書を作成した税理士法人の代表者(法人馬主の代表者)とJRA職員とが面談を行い、当該税理士法人と厩舎関係者による持続化給付金申請・受給との関わりについて確認しました。
4名の厩舎従業員が持続化給付金を申請・受給していたことを新たに確認しました。このうち3名は、中央競馬の賞金に由来する収入の減少を理由に受給したものであり、すでに返還済又は返還手続中となっております。もう1名は、競馬以外の副業収入を理由とした受給でした。
これにより、合計で169名の厩舎関係者が持続化給付金を申請・受給していたことになります。4月2日現在、副業収入を理由とした2名および病気療養中のまま休職期間満了に伴い退職した1名を除く166名の返還の状況については、返還済が96名、返還手続中が70名となっています。
なお、先に発表した申請・受給者のうち、1名について受給金額の修正が必要な事例を確認しております。
また、調教師5名が厩舎従業員に対して適切な注意喚起を行っていなかったことも確認されました。
当該税理士法人が関与した、中央競馬の厩舎関係者の受給申請は114件であり、これら全てが返還済又は返還手続中であるとの発言がありました。また、当該税理士法人と同じグループに属する行政書士事務所が、代理申請時に受け取った報酬については、受給申請者に全て返還済との報告がなされました。
(1)日本調教師会会員賞罰規則による戒告 | 調教師 | 3名 |
(2)日本調教師会会長による厳重注意 | 調教師 | 16名 |
(3)日本調教師会本部長による注意 | 調教師 | 5名 |
(1)厩舎従業員就業規則による出勤停止 | 厩舎従業員 | 3名 |
(2)雇用する調教師による厳重注意 | 厩舎従業員 | 132名 |
(1)日本騎手クラブ定款による戒告 | 騎手 | 13名 |
各団体における持続化給付金を申請・受給していた者等に対する処分等を踏まえて、JRAにおいても、以下のとおり処分等を行いました。
厩舎従業員3名
調教師7名、騎手1名
調教師15名、騎手12名、厩舎従業員132名
【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条
次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩(きゅう)務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。