禁止薬物の検出

令和2年11月7日(土曜)第5回東京競馬第1日第4競走に出走して第1着となった「ソーヴァリアント」号(牡2歳 美浦トレーニング・センター 大竹 正博厩舎)の検体を理化学検査した結果、日本中央競馬会競馬施行規程(以下、施行規程という)第132条第1項に規定する禁止薬物「カフェイン」が検出されました。
このことは、競馬法第31条第2号に該当しているおそれがあるため、府中警察署に届出をし、原因については現在調査を依頼しております。
なお、同馬は施行規程第128条第1項に該当するため失格とし、施行規程第130条第1項および第3項により当該競走の着順を変更いたしました。

競馬法第31条第2号
次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(2)出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者

日本中央競馬会競馬施行規程第128条第1項
裁定委員会は、第125条第3項の規定により着順が確定した馬(第151条第3項の規定により失格の裁決を取り消された馬を含む。)について、当該競走が行われた日の翌日から起算して5年以内に、第123条第1号、第2号又は第9号のいずれかに該当する事由があると認めた場合は、その馬を失格とする。

日本中央競馬会競馬施行規程第130条第1項
第128条第1項の規定による失格があった場合又は第151条第3項の規定により失格、降着若しくは第127条第1項に規定する失格又は降着の裁決の申立ての棄却の裁決を取り消した場合は、その競走の各馬の着順のうち裁定委員会が着順を変更する必要があると認めた馬の着順を変更する。

日本中央競馬会競馬施行規程第130条第3項
前2項の規定により着順を変更される馬の変更後の着順および第151条第3項又は第153条第3項の規定により失格の裁決又は裁定を取り消された馬の当該競走における着順は、第125条第1項又は第2項の例により決定するものとする。

日本中央競馬会競馬施行規程第132条第1項
出馬投票をした馬その他の競走に出走させようとする馬(次項において「出走予定馬」という。)について、別表(2)に掲げる馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤(以下「禁止薬物」という。)を使用してはならない。

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