「調教師 角居 勝彦の道路交通法違反」に関する処分について

調教師 角居 勝彦に対する処分について、2018年11月7日(水曜)第2回裁定委員会で決定しましたのでお知らせいたします。

「調教師 角居 勝彦は、2018年7月6日(金曜)午前0時頃に滋賀県草津市において自家用車を運転していたところ、道路交通法違反容疑(酒気帯び運転)により滋賀県警察に現行犯逮捕され、2018年10月3日(水曜)、大津簡易裁判所から罰金に処する略式命令を受けた。
これは、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当するため、2018年7月6日(金曜)から2019年1月6日(日曜)まで調教を停止する。」

  1. 2018年7月6日(金曜)午前0時頃、角居 勝彦は、滋賀県草津市内で自家用車を運転していたところ、道路交通法違反容疑(酒気帯び運転)により滋賀県警察に現行犯逮捕された。
  2. 同日、第3回中京競馬裁決委員は、角居 勝彦に対し、同日から裁定委員会の議定があるまでの間、調教を停止した。
  3. 2018年10月3日(水曜)、角居 勝彦は、大津簡易裁判所から罰金刑に処する略式命令を受けた。
  4. 2018年10月24日(水曜)、第1回裁定委員会を開催して予定される処分を決定し、行政手続法により、角居 勝彦に対して弁明の機会を付与したが、指定期日までに弁明書の提出はなかった。
  5. 2018年11月7日(水曜)、第2回裁定委員会で上記処分を決定した。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条 第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。

(1)から(19)〔略〕
(20)競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

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