岩田 康誠騎手の騎乗停止処分について

岩田 康誠騎手は、2018年9月9日(日曜)韓国のソウル競馬場で行われた第9競走コリアカップ(韓国G1)において、ロンドンタウンに騎乗したところ、韓国馬事会競馬施行規程第81条第2項に違反したことにより、開催日2日間の騎乗停止処分を受けました。
よって、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第18号に基づき、裁定委員会の議定により、2018年9月15日(土曜)から9月16日(日曜)まで同騎手の騎乗を停止しましたので、お知らせいたします。

【参考 韓国馬事会競馬施行規程(抜粋)】
Chapter 5 : Race Article 81 (Jockeys’Duty in a race)
Every jockey must observe rules of following Paragraphs:
2.No jockey shall change his/her track before proceeding enough distance after the start.

【日本語訳】
第5章 81条(競走における騎手の遵守事項)
騎手は、以下に記す競走ルールを遵守しなければならない。
2.いかなる騎手も発走後、一定の距離に達するまでは進路を変更してはならない。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条 第138条第1項各号および第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。
(1)から(17) 〔略〕
(18) 外国の競馬の競走の公正かつ安全な実施を害する行為をした者(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により戒告若しくは過怠金の賦課に相当する処分を受けた者又は期間を定めて騎乗を停止された騎手であって、当該競走後から引き続き本邦外の地域にあり、かつ、当該騎乗を停止された期間を満了したものと認められるものを除く。)

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