井上 敏樹騎手からの不服申立てに対する裁定について

4月16日(月曜)付けで井上 敏樹騎手から提起された不服申立てについて、裁定が行われましたのでお知らせいたします。

騎手 井上 敏樹

4月15日(日曜)付けの第1回福島競馬第4日第8競走における制裁(4月21日(土曜)から4月29日(祝日・日曜)まで9日間の騎乗の停止)を軽減し、過怠金相当に変更するとの裁定を求める。

4月18日(水曜)14時から裁定委員会が開催され、不服申立人及び当該裁決に係る裁決委員からの意見陳述並びに当該競走のパトロールビデオの検証が行われ、裁定が下された。

本件不服申立ては、これを棄却する。

10番ナンヨーアーミーの内側への斜行は5番エイシンルカーノへの走行妨害と認められる。その影響を受けた15番サンシャーロットは、外側に進路を取り危険回避せざるを得なかったため、一連の動きの結果として、8番デストリーライズの騎手の落馬に至ったものである。
不服申立人の主張は、8番デストリーライズの落馬について、全ての責任が自らの騎乗によるものではなく、過怠金が相当とのことであるが、10番ナンヨーアーミーの内斜行は走行妨害であることは明らかであり、開催日4日の騎乗停止が相当であるとして、本件不服申立ては棄却された。

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