中谷 雄太騎手からの不服申立てについて

第4回阪神競馬第5日(9月18日(祝日・月曜))第11競走において、騎乗停止(9月23日(土曜)から10月1日(日曜)までの9日間)となった中谷 雄太騎手から、日本中央競馬会競馬施行規程第154条第2項の規定による不服申立てがありましたのでお知らせいたします。
なお、不服申立ては、近日中に裁定委員会において審理されることとなります。

※なお、当該競走は到達順位の通り確定しており、当該不服申立ては、騎乗停止処分の取り消しを求めるものです。

(以下、日本中央競馬会競馬施行規程 抜粋)

(制裁についての不服申立て)

第154条 失格馬又は降着馬の馬主、調教師又は騎手であって、当該失格又は降着の原因となったその者の行為について裁決委員による制裁を受けた者のうち、当該制裁に不服のあるものは、裁定委員会に対して不服申立てをすることができる。ただし、第150条第1項の規定による不服申立てと併せて行うのでなければ、これをすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第145条各号又は第147条第6号から第10号まで若しくは第12号から第19号までの規定のいずれかに該当する騎手であって、裁決委員による制裁として騎乗を停止された者のうち、当該騎乗の停止に不服のあるものは、裁定委員会に対して不服申立てをすることができる。
3 前2項の規定による不服申立ては、当該制裁のあった日の翌日から起算して2日以内に、第150条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該不服申立てに係る制裁を記載した書面をもってしなければならない。
4 第2項の規定による不服申立ては、前項に規定する書面に保証金100,000円を添え、しなければならない。

第155条 裁定委員会は、前条第1項又は第2項の規定による不服申立てを受理したときは、遅滞なくこれを審理し、その裁定の結果を当該不服申立人に書面で通知するものとする。
2 前条第1項又は第2項の規定による不服申立てが理由がないときは、裁定委員会は、裁定で、当該不服申立てを棄却する。
3 前条第1項又は第2項の規定による不服申立てが理由があるときは、裁定委員会は、裁定で、当該制裁を取り消し、又は変更する。

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