裁定委員会での決定事項について

本会調教師山内 研二に対する処分について、2017年1月23日(月)第2回裁定委員会で下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

「2016年12月29日(木)に大井競馬場で実施された第15回大井競馬第4日第10競走〔第62回東京大賞典(GI)〕に出走した「アポロケンタッキー」号(栗東トレーニング・センター 山内 研二厩舎)の検体を理化学検査した結果、規制薬物である消炎鎮痛剤「デキサメタゾン」が検出された。
これは、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第17号に該当するため、本日付で管理調教師山内 研二に対し、過怠金300,000円を課す。」

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条
第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩(きゅう)務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。
(1)〜(16) 略
(17)地方競馬指定交流競走の公正かつ安全な実施を害する行為をした者(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により戒告を受けた者を除く。)

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