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公正審査委員の任命について |
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公正審査委員について、下記のとおり任命いたしましたので、お知らせいたします。
委員氏名(五十音順)
石木 俊治 氏 |
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(帝京大学法学部教授):再任 |
石原 葵 氏 |
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(元 JRA副理事長):新任 |
頃安 健司 氏 |
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(弁護士):再任 |
酒井 啓子 氏 |
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(千葉大学法政経学部長):再任 |
福沢 恵子 氏 |
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(公益財団法人 日本女性学習財団理事):再任 |
福地 献一 氏 |
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(朝日新聞社執行役員):新任 |
宮本 和夫 氏 |
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(元 警察大学校長):新任 |
任命日
9月7日(月)
任 期
2年
【参考資料】
(日本中央競馬会法 抜粋) 第20条 競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。
(1) 馬主の登録及びその抹消
(2) 調教師及び騎手の免許並びにその取消し
(3) 前2号に掲げる処分その他競馬会の行う処分であつて政令で定めるものについての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てに対する決定
(日本中央競馬会法施行規則 抜粋) 第2条の8 法第20条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者のうちから、理事長が任命するものとする。
(1) 法律に関し学識経験を有する者
(2) 社会に関し学識経験を有する者
(3) 競馬に関し学識経験を有する者
2 前項に規定する者は、7人以内とする。
(日本中央競馬会競馬施行規程 抜粋) 第190条 理事長は、次に掲げる処分を行おうとする場合は、あらかじめ、日本中央競馬会法施行規則(昭和29年農林省令第56号)第2条の8に規定する者(以下「公正審査委員」という。)の意見を聴くものとする。
(1) 馬主登録及びその抹消
(2) 調教師及び騎手の免許並びにその取消し
(3) 前2号に掲げる処分及び日本中央競馬会法施行令(昭和29年政令第258号)第3条に規定する処分についての異議申立てに対する決定
(4) 第153条第2項及び第3項の決定
2 公正審査委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が任命する。
(1) 法律に関し学識経験を有する者
(2) 社会に関し学識経験を有する者
(3) 競馬に関し学識経験を有する者
3 公正審査委員は、7人以内とする。
4 公正審査委員の任期は、2年とする。
5 公正審査委員の会議(以下「公正審査会議」という。)は、理事長が召集する。
6 前各項に定めるもののほか、公正審査会議について必要な事項は、公正審査会議において定める。
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