ソーヴァリアント事案に関する処分決定

調教師 大竹正博に対する処分について、本日、第3回裁定委員会で下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

「令和2年第5回東京競馬第1日第4競走において「ソーヴァリアント」を出走させたところ、同馬の検体から日本中央競馬会競馬施行規程第132条第1項に定める禁止薬物「カフェイン」が検出された。
これは、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第11号に該当する。
よって、令和3年6月24日から令和3年8月23日まで調教を停止する。」

  • 1.

    2020年11月7日(土曜)第5回東京競馬第1日第4競走にソーヴァリアントが出走し、第1着となった。

  • 2.

    2020年11月11日(水曜)ソーヴァリアントの競走後に採取された検体から禁止薬物「カフェイン」が検出されたことを受け、競馬法31条第2号に該当しているおそれがあるため、警視庁に届出をした。
    また、同日にソーヴァリアントの出走停止の処分(2020年11月8日から2020年11月16日まで)、並びに第1回裁定委員会を開催し、日本中央競馬会競馬施行規程第128条第1項の規定により、ソーヴァリアントの失格および日本中央競馬会競馬施行規程第130条の規定による当該競走の着順の変更を決定した。

  • 3.

    2021年6月9日(水曜)、第2回裁定委員会を開催。予定される処分を決定し、行政手続法により、調教師 大竹正博に対して弁明の機会を付与した。

  • 4.

    2021年6月21日(月曜)、弁明書が提出された。

  • 5.

    2021年6月23日(水曜)、第3回裁定委員会で上記処分を決定した。

【参考 競馬法(抜粋)】

第31条第2号
次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第128条第1項
裁定委員会は、第125条第3項の規定により着順が確定した馬(第151条第3項の規定により失格の裁決を取り消された馬を含む。)について、当該競走が行われた日の翌日から起算して5年以内に、第123条第1号、第2号又は第9号のいずれかに該当する事由があると認めた場合は、その馬を失格とする。

第130条第1項
第128条第1項の規定による失格があった場合又は第151条第3項の規定により失格、降着若しくは第127条第1項に規定する失格又は降着の裁決の申立ての棄却の裁決を取り消した場合は、その競走の各馬の着順のうち裁定委員会が着順を変更する必要があると認めた馬の着順を変更する。

第130条第3項
前2項の規定により着順を変更される馬の変更後の着順および第151条第3項又は第153条第3項の規定により失格の裁決又は裁定を取り消された馬の当該競走における着順は、第125条第1項又は第2項の例により決定するものとする。

第132条第1項
出馬投票をした馬その他の競走に出走させようとする馬(次項において「出走予定馬」という。)について、別表(2)に掲げる馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤(以下「禁止薬物」という。)を使用してはならない。

第136条第6項
再検査において、第2項のA検体に対する理化学検査において存在を確認された禁止薬物と同じ禁止薬物の存在が確認された場合には、第132条第1項の規定の違反があったものとする。

第147条
第138条第1項各号および第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩(きゅう)務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。

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