裁定委員会外部委員の委嘱

JRAでは、レースにおける失格又は降着の裁決等に対して馬主、調教師又は騎手から、若しくは騎乗停止の制裁に対して騎手から、競馬施行規程第150条又は第154条に基づき不服申立てがなされた場合は、裁定委員会がこれを裁定します。

その裁定委員会の外部委員について、次のとおり委嘱することとなりましたので、お知らせいたします。

大島 宏  氏(地方競馬全国協会公正部長)注記:再任
岡部 幸雄 氏(元中央競馬騎手)注記:再任
桑島 孝春 氏(元地方競馬騎手)注記:再任
田所 秀孝 氏(元中央競馬調教師)注記:新任

2021年6月20日(日曜)

2年

【参考資料】
(日本中央競馬会競馬施行規程)

第150条 次の各号のいずれかに該当する者であって、当該失格、降着又は棄却の裁決について不服のあるものは、裁定委員会に対して不服申立てをすることができる。
 (1)失格馬の馬主、調教師及び騎手(当該裁決があった当時において、当該馬の馬主、調教師又は騎手であった者を含む。次号及び第3号において同じ。)
 (2)降着馬の馬主、調教師及び騎手
 (3)第127条第1項の失格又は降着の裁決の申立てを棄却された馬主、調教師及び騎手
2 前項の規定による不服申立ては、当該裁決のあった日の翌日から起算して2日以内に保証金100,000円(第127条第1項に規定する失格又は降着の裁決の申立てを行った場合にあっては、70,000円)を添え、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
 (1)不服申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
 (2)不服申立てに係る裁決
 (3)不服申立ての趣旨及び理由
 (4)不服申立ての年月日

第154条 失格馬又は降着馬の馬主、調教師又は騎手であって、当該失格又は降着の原因となったその者の行為について裁決委員による制裁を受けた者のうち、当該制裁に不服のあるものは、裁定委員会に対して不服申立てをすることができる。ただし、第150条第1項の規定による不服申立てと併せて行うのでなければ、これをすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第145条各号又は第147条第6号から第10号まで若しくは第12号から第19号までの規定のいずれかに該当する騎手であって、裁決委員による制裁として騎乗を停止された者のうち、当該騎乗の停止に不服のあるものは、裁定委員会に対して不服申立てをすることができる。
3 前2項の規定による不服申立ては、当該制裁のあった日の翌日から起算して2日以内に、第150条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該不服申立てに係る制裁を記載した書面をもってしなければならない。
4 第2項の規定による不服申立ては、前項に規定する書面に保証金100,000円を添え、しなければならない。

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