農林水産大臣が指定する海外競馬の競走について

競馬法第3条の2第1項の規定に基づき、農林水産大臣が指定する海外競馬の競走について、1月24日(金曜)付けで改正されましたのでお知らせいたします。
JRAは、以下の指定競走のうち、農林水産大臣の認可を受けたものについて、勝馬投票券の発売を行うことができます。発売を行う場合は、改めてJRAホームページでお知らせいたします。

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