松岡 正海騎手の騎乗停止処分について

松岡 正海騎手は、2019年12月8日(日曜)香港のシャティン競馬場で行われた第8競走香港カップ(G1)において、ウインブライトに騎乗したところ、不注意騎乗(残り1,800メートル地点付近での内側への斜行および残り150メートル地点通過後の内側への斜行により他馬の走行に影響を与えた)により、香港ジョッキークラブ裁決委員から2019年12月18日(水曜)から12月29日(日曜)までの騎乗停止処分を受けました。
よって、日本中央競馬会競馬施行規程第147条18号に基づき、裁定委員会の議定により、2019年12月18日(水曜)から12月29日(日曜)まで(香港ジョッキークラブによる処分と同一期日)同騎手の騎乗を停止しますので、お知らせいたします。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条 第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。
(1)から(17) 〔略〕
(18) 外国の競馬の競走の公正かつ安全な実施を害する行為をした者(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により戒告若しくは過怠金の賦課に相当する処分を受けた者又は期間を定めて騎乗を停止された騎手であって、当該競走後から引き続き本邦外の地域にあり、かつ、当該騎乗を停止された期間を満了したものと認められるものを除く。)

Let’s block ads! (Why?)

タイトルとURLをコピーしました