2020年から、下記のとおり競走ルールの見直しを行います。
馬の福祉およびルールの国際調和の観点から、すべての競走における拍車の使用を禁止します。
処分の統一的な運用、不服申立てがあった際の十分な審理時間の確保およびルールの国際調和の観点から、騎手に対する騎乗停止処分の始期を現行より一週繰り下げ、原則として翌々節からの発効とします。
注記:ただし、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号(非行)および裁定委員会送付に伴う騎乗停止処分は除きます。
(例)2020年1月5日(日曜)の競走における騎乗停止処分の始期は、同年1月18日(土曜)となります。
2020年1月1日