6月7日(土)以降の勝馬投票法ごとの払戻率について

 JRAでは、競馬関係法令の一部改正に伴い、6月7日(土)【第3回東京競馬第1日・第3回阪神競馬第1日】以降の中央競馬における勝馬投票法ごとの払戻率を以下のとおり設定いたしますのでお知らせいたします。
 お客様におかれてましては、ご理解のほどお願いいたします。


1. 勝馬投票法ごとの払戻率
勝馬投票法の種類 払戻率
単勝  80.0% 
複勝
枠連 77.5%
馬連
ワイド
馬単 75.0%
3連複
3連単 72.5%
WIN5 70.0%

2. 適用年月日
2014年6月7日(土)以降

第3回東京競馬第1日・第3回阪神競馬第1日以降

(参考)
 【競馬法】

 
第8条 日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。)の額に100分の70以上農林水産大臣が定める率以下の範囲内で日本中央競馬会が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝馬投票法において次条第1項又は第3項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を、当該勝馬に対する各勝馬投票券に按(あん)分して払戻金として交付する。
2〜4 略

 【競馬法施行規則】

 
付録第6
(W+D/P)×R+A/P

 Wは、当該勝馬に対する勝馬投票券の総券面金額とする。
 Dは、出走した馬であって勝馬以外のものに対する勝馬投票券の総券面金額とする。
 Pは、勝馬の数とする。
 Rは、法第8条第1項の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が定める率とする。
 Aは、法第9条第1項又は第3項の加算金とする。

 【農林水産大臣が定める率】

 
競馬法第8条第1項の農林水産大臣が定める率は、100分の80とする。
タイトルとURLをコピーしました